清里会

デイサービス 介護予防・日常生活支援総合事業運営規程

社会福祉法人清郷会

デイサービスセンター九十九荘

介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号通所事業運営規程

 

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人清郷会が設置するデイサービスセンター九十九荘(以下「事業所」という。)において実施する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号通所事業(通所型サービス)(以下、「通所型サービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要支援状態等の利用者に対し、適切な通所型サービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、心身機能の回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとする。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 通所型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行う。

 

(事業の運営)

第3条 通所型サービスの提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  デイサービスセンター九十九荘

(2)所在地  千葉県富里市立沢新田192番地16

 

(従業者の資格)

第5条 事業所に従事する者の資格は次の各号に掲げるものとする。

  1  生活相談員 介護福祉士・社会福祉主事

  2  看護師   看護師又は准看護師

  3  機能訓練指導員 柔道整復師又はあんまマッサージ師、鍼灸師

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、従事者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、通所型サービスの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)生活相談員 1人以上

    利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービスの調整、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携を行う。

(3)看護職員 1人以上

    利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管理等の業務を行う。

(4)介護職員 1人以上

 利用者の入浴、排せつ、食事の介護等を行い、自立した日常生活を営むための支援及び介護を行う。

(5)機能訓練指導員 Ⅰ人以上

    利用者が、心身の状況に応じて日常生活を営むために必要な機能を改善又は維持するために機能訓練を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から土曜日とする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前8時00分から午後5時00までとする。

(3)サービス提供時間 午後8時45分から午後4時15分までとする。

 

(通所型サービスの利用定員)

第8条 事業所の利用定員は、1日1単位 30名とする。

1単

(通所型サービスの内容)

第9条 通所型サービスの内容は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認、その他日常生活上の世話又は機能訓練若しくは送迎とし、通所型サービスの提供に当たっては次の点に留意するものとする。

 (1) 通所型サービスの提供に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、利用者の心身の状況等を踏まえ、日常生活を営むために必要な支援を行うために、必要に応じて、介護計画を作成する。

 (2) 通所型サービスの提供に当たっては、利用者とのコミュニケーションを図るその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切に働きかけるものとする。

 (3) 事業者は、自ら提供する通所型サービスの質の評価を行い、主治医又は歯科医師と連携を図りながら、常にサービスの質の向上を図るよう努めるものとする。

 (4) 事業者は、通所型サービスの提供に当たって、介護技術の進歩に合わせた適切な介護予防が行われるよう配慮するものとする。

 

(利用料等)

第10条 通所型サービスを提供した場合の利用料の額は、各市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額とする。

2 食事の提供に要する費用については、690円を徴収する。

3 その他、通所型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。

4 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

5 通所型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

6 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、富里市、成田市、八街市、酒々井町とする。

 

(虐待防止)

第12条 事業者は、利用者の権利擁護、虐待の発生を防止するための次のような措置を講じるものとする。

(1)    虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について授業員委周知徹底を図る。

(2)    虐待防止及び身体拘束もための指針の整備

(3)    虐待を防止するため及び身体拘束等の適正化のための定期的な研修の実施

(4)    成年後見制度の整備

(5)    苦情解決体制の整備

(6)    前5項に掲げる措置を適切に実施するための責任者の設置

  2 事業所は、サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した時は、速やかに市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護の提供を継続するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

   2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

   3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行ない、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第14条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

(身体拘束)

第15条 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない。身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ得ない理由を記録する。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第16条 利用者は通所型サービスの提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 

(緊急時等における対応方法)

第17条 通所型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対するは通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対するは通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(非常災害対策)

第18条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(苦情処理)

第19条 通所型サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した通所型サービスに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した通所型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(記録の整備) 

第20条 事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する各号に掲げる記録を整備しその間結の日から5年間保存をしなければならない。

  (1)通所介護計画

  (2)提供した具体的サービス内容の記録

  (3)利用者に関する市町村への報告等の記録

  (4)苦情の内容等に関する記録

  (5)事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

  2 事業所は、従業者、設備、備品及び皆生に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない

 

(個人情報の保護)

第21条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。

 

(その他運営に関する留意事項)

第22条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。

 2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人清郷会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 3 事業所の運営規定の概要等の重要事項等については、事業所内の書面掲示、備え付けの書面に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、重要事項の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表することとする。

 

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第23条 事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとするとこは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を各市町村へ届け出なければならない。

(1)廃止し、又は休止しようとする年月日

(2)廃止し、又は休止しようとする理由

(3)現に通所型サービスを受けている者に対する措置

(4)休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

 

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。